| ●店舗の管理者の部分以外の前回からの変更点 ・配置販売業は構造設備を有さず制度上の規制はないが、店舗提示情報に準じた内容の情報伝達が望ましいとされた。 ・医薬品の相談をうけて対応できる時間が、医薬品の相談を受けて対応できない時間を上回る必要がある。 ・第一類医薬品を販売する店舗等は、第一類医薬品の相談を受けて対応できる時間が、相談を受けて対応できない時間を上回る必要がある。 ・情報提供を適切に行うための販売体制において、専門家の業務に関する手順書(SOP)に基づく業務遂行をするとされた。配置販売業においても手順書に基づく業務遂行をする。 ・通信販売において、購入者に店舗掲示情報に準じた内容の情報伝達を図るべきとされた。
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