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販売従事登録について 投稿者:四十物 投稿日:2009/04/02(Thu) 17:01  No.132   [返信]
販売従事登録申請を平成21年4月1日より開始しました。

1.対象者
(1)登録販売者として一般用医薬品の販売に従事しようとする方
(2)現在薬種商販売業を営んでいる方(5月末までに登録する必要があります。)

2.申請手数料
  10,000円(青森県証紙にて納付)

3.申請書類
(1)販売従事登録申請書
(2)医師の診断書
   ※発行から1カ月以内のものを提出してください。
(3)雇用関係を証する書類
   ※申請者本人が薬局開設者又は医薬品の販売業者である場合は不要です。
(4)登録販売者試験に合格したことを証する書類
  ア 登録販売者試験合格者   
    合格を証明する書類の原本
  イ 薬種商販売業を営んでいる方(個人開設)   
    薬種商販売業許可証の写し
  ウ 薬種商販売業を営んでいる方(法人開設)
    薬種商販売業許可証の写し
  エ 薬種商販売業を営んでいた方
    許可事実の申出書
  オ 他都道府県で薬種商販売業を営んでいた方   
    所管する都道府県又は保健所設置市の発行する証明書
    ※イ及びウの方は原本照合しますので、保健所へ許可証の原本を持参してください。
    ※オに該当する方は、店舗の許可権限を有する自治体へ証明書の発行方法についてご確認ください。
(5)申請者の戸籍の謄本又は抄本

4.提出先
(1)従事しようとする店舗の所在地を所管する県型保健所
  (配置販売業に従事しようとする者は住所地)
(2)青森県知事の販売従事登録証の交付を受けた方が県外に転出した場合における申請書
   及び県外に住所を有し配置販売業に従事しようとする方の提出先は、青森県庁薬務主管課

5.受付時間
  月曜日から金曜日 9時〜17時(祝祭日及び年末年始を除く)

6.提出部数 
  正副2部

7.書類の省略
  戸籍の謄本や抄本については、、当該受験に際して、添付書類と同一のものを既に提出している場合は、当該添付書類を省略することができます。
添付書類を省略する場合は、備考欄に「(元号)○年施行の試験出願時に添付済」と記載してください。

8.注意事項
(1)従事しようとする店舗の所在地が青森市の場合は、東地方保健所へ申請書を提出してください。
 (青森市保健所では受付できません。)
(2)販売従事登録証に記載する氏名等の文字は電算処理可能な文字(JIS第一・第二水準)となることから、
 旧字体の場合等は戸籍記載の文字と登録証の文字とが異なる場合がありますので、ご了承ください。
(3)登録販売者として一般用医薬品の販売等に従事できるのは平成21年6月1日からですのでご注意ください。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/touroku.html