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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に購入費用について所得控除を受けることができるものです。その概要は次の通りです。
(1) 目的
@ セルフメディケーションへの自発的な取り組みを進める環境整備を行う。
A 適切な健康管理の下で医療用医薬品との代替性が高い特定成分を含んだ一般用医薬品の使用推進を図る。
(2) 期間
平成29年1月1日〜平成33年12月31日
(3) 内容
 特定の成分を含む一般用医薬品(スイッチOTC)の購入額が年間1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除するもの。



医療用医薬品から転用された82成分(※1)を含む、要指導医薬品及び一般用医薬品となります。
(※1:本年3月31日付、平成28年厚生労働省告示第178号にて82成分を告
示。(P.6参照))
厚生労働省ホームページ(※2)に対象となる一般用医薬品の品目名が掲載されています。
(※2:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
平成28年8月17日現在:1,517品目。
(必要に応じて2ヶ月に1回更新することが予定されています。)
医療用医薬品から転用された82成分
1 アシクロビル 42 テプレノン
2 アシタザノラスト 43 テルビナフィン
3 Lーアスパラギン酸カルシウム 44 トラニラスト
4 アゼラスチン 45 トリアムシノロンアセトニド
5 アモロルフィン 46 トリメブチン
6 アルミノプロフェン 47 トルシクラート
7 アンブロキソール 48 トロキシピド
8 イコサペント酸エチル 49 ニコチン
9 イソコナゾール 50 ニザチジン
10 イソチペンジル
51 ネチコナゾール
11 イブプロフェン 52 ピコスルファート
12 イブプロフェンピコノール 53 ビソキサチン酢酸エステル
13 インドメタシン 54 ビダラビン
14 ウフェナマート 55 ヒドロコルチゾン酪酸エステル
15 エキサラミド 56 ビホナゾール
16 エコナゾール 57 ピレンゼピン
17 エバスチン 58 ピロキシカム
18 エピナスチン 59 ファモチジン
19 エプラジノン 60 フェキソフェナジン
20 エメダスチン 61 フェルビナク
21 オキシコナゾール 62 ブチルスコポラミン
22 オキシメタゾリン 63 フッ化ナトリウム(洗口液に限る。)
23 オキセサゼイン 64 ブテナフィン
24 カルボシステイン 65 プラノプロフェン
25 クロトリマゾール
66 フラボキサート
26 クロモグリク酸 67 プレドニゾロン吉草酸エステル
27 ケトチフェン 68 ブロムヘキシン
28 ケトプロフェン 69 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
29 ゲファルナート 70 ヘプロニカート
30 シクロピロクスオラミン 71 ペミロラストカリウム
31 ジクロフェナク 72 ポリエチレンスルホン酸
32 シメチジン 73 ポリエンホスファチジルコリン
33 ジメモルファン 74 ミコナゾール
34 スルコナゾール 75 メキタジン
35 セチリジン 76 メコバラミン
36 セトラキサート 77 ユビデカレノン
37 ソイステロール 78 ラニチジン
38 ソファルコン 79 ラノコナゾール
39 チオコナゾール 80 ロキサチジン酢酸エステル
40 チキジウム 81 ロキソプロフェン
41 チメピジウム 82 ロペラミド



全国配置薬協会では、会員企業が製造販売している対象品目の調査を行いました。
全国配置薬協会の会員企業が配置向けに流通させている品目等は、次項のリストの通りです。
1 リスト以外の配置向けの製品が製造販売されている可能性があります。
2 新配置販売業者については、店舗向けに流通されている一般用医薬品についても取り扱うことが可能です。
各配置販売業において、自身が取り扱っている製品のうち、対象製品に該当するかどうかを把握するとともに、仕入れを行う製造販売業者、卸売販売業者等に対して確認をお願いします。
配置向けに製造販売されている医薬品(34品目)
製造販売業者 商品名 成分名 区分 新配 既存
協同薬品工業(株) クミアイ コリメタシン1%液 インドメタシン 第2類
協同薬品工業(株) クミアイ コリメタシンパップ インドメタシン 第2類
協同薬品工業(株) クミアイ ミコナエース ミコナゾール 第2類
(株)廣貫堂 ハイカゼEV錠 イブプロフェン 第A類 ×
(株)廣貫堂 マルコミンEV イブプロフェン 第A類 ×
至誠堂製薬(株) メコプロミン メコバラミン 第3類
新新薬品工業(株) キョータップTFクリームEX テルビナフィン 第A類 ×
新新薬品工業(株) キョータップTF液EX テルビナフィン 第A類 ×
新新薬品工業(株) シンシンインドメタシンゲル1.0% インドメタシン 第2類
新新薬品工業(株) デルマレチゾンPVクリーム プレドニゾロン
吉草酸エステル
第A類 ×
新生薬品(株) サロントール1.0%液 インドメタシン 第2類
新生薬品(株) ヒフサール1.0%クリーム インドメタシン 第2類
新生薬品(株) ヒフサール1.0%液 インドメタシン 第2類
大協薬品工業(株) インドメクールT インドメタシン 第2類 ×
大協薬品工業(株) インドメシートID インドメタシン 第2類 ×
大協薬品工業(株) カゼチームプロ イブプロフェン 第A類 ×
大協薬品工業(株) シートパップID インドメタシン 第2類
大協薬品工業(株) ジクロフィット ジクロフェナク 第2類 ×
大協薬品工業(株) ノーリツIDハップ インドメタシン 第2類
第一薬品工業(株) アゼラック錠 アゼラスチン 第2類 ×
第一薬品工業(株) アレジンAZ錠 アゼラスチン 第2類 ×
第一薬品工業(株) カゼゴールドIB イブプロフェン 第A類 ×
中央薬品(株) ラモンIBエリア イブプロフェン 第A類 ×
テイカ製薬(株) アイカフーン錠 ケトチフェン 第2類 ×
テイカ製薬(株) ツーストIB錠 イブプロフェン 第A類 ×
テイカ製薬(株) テイカパップ<IM> インドメタシン 第2類
テイカ製薬(株) フボシストップ ロペラミド 第A類 ×
常盤薬品工業(株) トキワ イブプロエースA イブプロフェン 第A類 ×
薬王製薬(株) コレスシーボン ソイステロール 第3類
(株)雪の元本店 ロアメタシンG インドメタシン 第2類
リードケミカル(株) エルデパップID インドメタシン 第2類
ワキ製薬(株) イブトレックス イブプロフェン 第A類 ×
ワキ製薬(株) イブトンカプセル イブプロフェン 第A類 ×
ワキ製薬(株) ミミトンIB イブプロフェン 第A類 ×



製造販売業者では、税制控除対象となる一般用医薬品のパッケージに右記の識別マークを印刷またはシールにて貼付する準備を進めています。
施行日(平成29年1月1日)までに多くの対象製品がマーク付きに置き換わっていく予定です。(但し、本マーク表示に法的義務は無く、製造販売業者等の都合で制度開始以降も表示されない対象製品もあります。)
したがって、パッケージに識別マークの無い対象製品であっても、通常通り販売いただくようお願いします。



以下の3つの事項の全てに該当する者が税制の対象となります。
  @ 所得税、住民税を納めている
A 1年間(1〜12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取り組みを行っている。
B 1年間(1〜12月)で、対象となる一般用医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算可)。
申告者が申告対象の1年間に以下のいずれかを受ける必要があります。
@ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
A 予防接種
B 定期健康診断(事業主健診)
C 健康診査
D がん検診
一定の取り組みの証明書
現在、関係機関で検討されています。



セルフメディケーション税制を適用するためには、領収書(レシート)に次の項目が記載する必要があります。
@ 商品名
※承認されたとおりの販売名を正確に記載しないと、控除対象にならないことがあります。
A 金額
B 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
C 販売業者名
D 購入日
※年の記入を忘れないでください。
各販売業者におかれては、次項の領収書(レシート)の記載例を参考に、各自各自準備対応をお願いします。



例: 所得税率20%の消費者が対象商品を年間3万円分購入した場合
所得税(国税)分:
(3万円−1万2,000円)×20%=3,600円
翌年度の住民税(地方税)分:
(3万円−1万2,000円)×個人住民税率10%=1,800円
減税額:所得税+住民税=5,400円
5,400円が減税(戻ってくる金額)となります。
※注意:1万2,000円を超えた金額がそのまま減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。


この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日〜3月15日までです。
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。(どちらの適用とするかは、申告者自身で選択することになります。)
従来の医療費控除制度では、1年間に自己負担した医療費の合計が10万円を超えている必要がありましたが、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)であれば10万円以内で適用を受けられる可能性があります。
消費者には、一般用医薬品購入時のレシート(領収書)の保管に努めることと、セルフメディケーション税制の施行日は平成29年1月1日のため、平成28年12月31日までに購入した対象製品のレシート(領収書)は、セルフメディケーション税制の申告には使用できないことを伝えましょう。
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